京都地方裁判所 昭和43年(ワ)1403号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕一、被告に対する訴状副本および期日呼出状が公示送達によらずして送達された後、その後の期日呼出状が公示送達の方法で送達されその期日において原告が訴状を陳述しても、被告は、訴状の記載内容を現実に了知したものとして、原告主張の訴状記載事項については、民事訴訟法第一四〇条第三項但書の適用はないものと解すべきである。
二、本件において、原告主張事実は本件訴状記載事項に限られていることは当裁判所に顕著な事実であるから、被告は民事訴訟法第一四〇条第三項本文第一項によつて原告主張事実を自白したものとみなされる。(常安政夫)